大判例

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山形地方裁判所米沢支部 事件番号不詳 判決

主文

被告人光吉同喜一を各懲役八月に

同昭光を懲役四月に処する。

但し被告人昭光に対し三年間右刑の執行を猶予する。

右猶予期間被告人昭光を保護観察に付する。

訴訟費用は被告人光吉同昭光の負担とする。

理由

罪となるべき事実

第一、被告人大河原光吉、同大河原喜一は共謀の上

(一)  昭和三十年二月十六日頃東置賜郡高畠町大字安久津大河原輝夫商店前附近路上に於て大川原栄吉(当三十八年)に対しさ細なことにいんねんをつけ手拳を以て同人の顔面を数回殴打し因て同人の顔面、頸頭部等に全治約一週間を要する挫傷を与へ

(二)  同年三月二十九日頃同町被告人大河原光吉方に於て石黒利昭(当二十六才)に対し「お前何処の馬の骨だ余りのさばるな」「たとい君に七分の理屈があつても喜一は俺の弟分だからお前の理屈は判らぬ」「酒を買つて御馳走しろ」と申し向け若し之に応じなければ同人の身辺に危害を加へかねまじき気勢を示して同人を畏怖させ同人をして即時焼酎一升(時価二六〇円)を購入提供させて之を喝取し

第二、被告人三名は共謀の上同年三月七日頃被告人昭光方でたまたま近所の斎藤善男飼育中のポインター種猟犬牡一頭(時価約五万円)が入つて来たのを食用に供すべく之を捕獲して窃取し

たものである。

証拠の標目(省略)

法令の適用

被告人光吉

刑法第二百四条第六十条第二百四十九条第一項第六十条第二百三十五条第六十条第四十五条前段第十条第四十七条刑事訴訟法第百八十一条第一項

被告人喜一

刑法第二百四条第六十条第二百四十九条第一項第六十条第二百三十五条第六十条第四十五条前段第十条第四十七条

被告人昭光(この部分省略)

(昭和三〇年五月二四日山形地方裁判所米沢支部)

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